(会費の額)
第1条 会員の納入すべき会費は次のとおりとする。
(1) 入会費 20,000円
(2) 通常会費 正会員 6,000円/月・事業者
特別会員 50,000円/年・個人、団体
2.会員は必要に応じ理事会の定めるところにより臨時会費を納入しなければならないことが
ある。
(会費の納入方法)
第2条 本会の会費は、正会員、特別会員とも毎年4月末日までに一年分を一括して納入するもの
とする。
(会費の通知、中途加入)
第3条 本会は本会則第6条の規定により理事会において会員の入会が承認されたとき、納入すべ
き会費の金額等を当該会員に通知するものとする。
2.前項の入会の承認が期の途中であるときはその日の属する月の分から当該期の会費の額を
算定するものとする。
(会費の払込)
第4条 会費は本会の指定する金融機関に払い込むものとする。
(返還)
第5条 納入した会費は過誤納の場合を除き返還しないものとする。
制定 昭和61年10月 7日
改定 平成 7年 6月18日
改定 平成12年 6月18日
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