|日液協会則

第1章 総則
(名 称)
 第1条 本会は、日本液化石油ガス協議会と称する。
(事務局)
 第2条 本会は、事務局を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業
(目 的)
 第3条 本会は、経済産業省との連携のもとに、会員相互における液化石油ガスの消費者保安確
     保のための技術交流及び取引の適正化に関する調査・研究の推進を行い併せて会員相互
     の理解と発展を図り、もって国民生活の向上に貢献することを目的とする。
(事 業)
 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      (1) 液化石油ガスの保安及び取引の適正化に関する調査・研究・指導
      (2) 液化石油ガスの保安及び取引の適正化に関する情報の収集及び提供
      (3) 内外の関係機関との連携及び協力
      (4) 前各号に掲げるもののほか本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員             
(会員の資格)
 第5条 本会の会員は正会員及び特別会員とする。
   1. 正会員  液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の事業の登
          録及び同法第29条の認定を受けた経済産業省所管の事業者とする。
   2. 特別会員 前号に該当しないもので、本会の目的に賛同する個人又は団体であって、理
          事会の承認を得たものとする。
(入 会)
 第6条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得
     なければならない。
(権利・義務)
 第7条 会員の権利・義務は次のとおりとする。
   1. 正会員の権利
      正会員は、総会における一個の議決権を有し本会の事業活動に参加すること。
   2. 特別会員の権利
      特別会員は本会の定めるところにより専門委員会に参加することができる。
   3. 会員の義務
      (1) 所定の会費を納入すること。
      (2) 本会則で定める義務及び総会の決議を遵守すること。
(退 会)
 第8条 会員が退会しようとするときは事前にその理由を記した書面を会長に提出し、理事会の
     承認を得なければならない。会員が死亡、解散又は破産したときは退会したものとみな
     す。
(除 名)
 第9条 会員が次の各号の一つに該当するときは本会は理事会の議決を経てその会員を除名する
     ことができる。
   1. 会費を納入せず督促後なお1年以上納入しないとき。
   2. 本会の名誉を棄損し又本会の目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員、顧問
(種 別)
 第10条 本会に次の役員を置く。
      (1) 理事・・・20名以内
      (2) 監事・・・2名
   2. 理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長とする。
(選 任)
 第11条 理事及び監事は、総会において会員のうちから選任する。
   2. 理事及び監事に欠員を生じ、これを補充する必要があるときは、総会が開催されるまで
     の間においては、前項の規定にかかわらず、理事会において選任することを妨げない。
   3. 会長、副会長は、理事会において理事の互選により定める。
   4. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職 務)
 第12条 理事は、理事会を組織し、会務の執行に参画するほか本会則及び理事会が定めるところ
     により職務の執行にあたるものとする。
   2. 会長は、本会を代表し会務を総理する。
   3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会の定める順序によ
     りその職務を代行する。
   4. 監事は本会の業務及び会計について監査する。
(任 期)
 第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず前任者又は
     現任者の残任期間とする。
   3. 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの職務を行わなけ
     ればならない。
(解 任)
 第14条 役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会において理事総数の4分の3以上の議決
     を得て、当該役員を解任することができる。
      (1) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
      (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
   2. 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、
     解任の議決を行う理事会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報 酬)
 第15条 役員は、無報酬とする。
(顧 問)
 第16条 本会は、顧問を置くことができる。
   2. 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
   3. 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
   4. 顧問の任期については、第13条1項の規定を準用する。

第5章 会議
(種 類)
 第17条 本会の会議は総会、理事会、専門委員会及びその他とし総会は通常総会及び臨時総会と
     する。
(構 成)
 第18条 総会は正会員をもって構成する。
   2. 理事会は理事をもって構成する。
   3. 監事は会議に出席して意見を述べることができる。
(審議、決定事項)
 第19条 総会は、次の事項を議決するものとする。
      (1) 事業計画及び収支予算
      (2) 事業報告及び収支決算
      (3) 本会則の変更
      (4) 解散及び残余財産処分
      (5) その他本会則に定めてある事項
   2. 理事会は、次の事項を審議決定する。
      (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
      (2) 総会に付議すべき事項
      (3) その他総会の議決を要したい会務の執行に関する事項
(開 催)
 第20条 定時総会は、毎年1回、事業年度終了後3カ月以内に開催する。
   2. 臨時総会は必要に応じて開催する。
   3. 理事会は会長が必要と認めたときに開催する。
   4. 専門委員会は委員長が必要と認めたときに開催する。
(招 集)
 第21条 総会及び理事会は会長がこれを招集する。
(会議の成立)
 第22条 総会及び理事会は構成員の過半数の出席により成立する。
(議事の成立)
 第23条 総会及び理事会の議決は出席構成員の過半数の同意をもって成立する。可否同数のとき
     は議長の決するところによる。
   2. やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につ
     いて書面をもって表決し又は他の構成員を代理人として、表決を委任することができる
     。この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
 第24条 本会の資産は次のとおりとする。
      (1) 会費
      (2) 資産から生ずる果実
      (3) その他
   2. 会費に関し、必要な事項は会費規程でこれを定める。
   3. 会費規程の制定又は変更は総会の議決を経なければならない。
(資産の管理)
 第25条 本会の資産は総会の定めるところにより会長がこれを管理する。
(事業の年度)
 第26条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(事業計画、収支予算、事業報告及び収支決算)
 第27条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、総会の議決を得なければならない
   2. 本会の事業報告書及び収支決算書は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、
     監事の監査を経、理事会の承認を得たうえ総会へ報告しなければならない。
(剰余金の処分)
 第28条 本会の収支決算に剰余金が生じた場合は、繰り越した欠損金があるときは、その補填に
     充て、なお剰余金のあるときは理事会の議決を得て、翌事業年度に繰り越すものとする
(特別会計)
 第29条 本会は、事業の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けること
     ができる。
   2. 前項の特別会計は、第27条の収支予算及び収支決算に計上しなければならない。

第7章 事務局
(事務局)
 第30条 本会の事務を処理するため、事務局に事務局長を置く。
   2. 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
   3. その他事務局に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。

第8章 専門委員会
(専門委員会)
 第30条 本会は第4条に掲げる事業の円滑な遂行を図るため必要な専門委員会を設けることがで
     きる。委員長は会長が任命する。
   2. 専門委員会はその目的とする事業について調査、研究又は検討する。
   3. 専門委員会の組織、構成、運営に関して必要な事項は理事会に報告する。

第9章 付則事項
 第32条 本会則の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定めることができる。


制定 昭和61年10月 7日
改定 平成12年 6月18日
改定 平成13年 6月20日
改定 平成14年 6月21日
改定 平成15年 6月20日
改定 平成16年 6月18日
改定 平成24年 6月14日

 
|会費規程
(会費の額)
第1条 会員の納入すべき会費は次のとおりとする。
     (1) 入会費   20,000円
     (2) 通常会費  正会員    6,000円/月・事業者
             特別会員  50,000円/年・個人、団体
  2.会員は必要に応じ理事会の定めるところにより臨時会費を納入しなければならないことが
    ある。

(会費の納入方法)
第2条 本会の会費は、正会員、特別会員とも毎年4月末日までに一年分を一括して納入するもの
    とする。

(会費の通知、中途加入)
第3条 本会は本会則第6条の規定により理事会において会員の入会が承認されたとき、納入すべ
    き会費の金額等を当該会員に通知するものとする。
  2.前項の入会の承認が期の途中であるときはその日の属する月の分から当該期の会費の額を
    算定するものとする。

(会費の払込)
第4条 会費は本会の指定する金融機関に払い込むものとする。

(返還)
第5条 納入した会費は過誤納の場合を除き返還しないものとする。


制定 昭和61年10月 7日
改定 平成 7年 6月18日
改定 平成12年 6月18日